介護分野で現在、技能実習や特定技能で働く外国人に認められていない訪問系サービスについて、人材不足などの観点から緩和するかどうかを検討する会議が開催された。また、技能実習では経営が安定している事業所として設立後3年を経過していることを要件としているが、こうした点についても見直しを検討する。【大月えり奈】
24日に開かれた厚生労働省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」では、▽訪問系サービスなどへの従事▽事業所開設後3年要件▽技能実習「介護」等の人員配置基準-の3つが主な検討事項案として示された。
訪問系サービスに関しては、居宅における生活支援をする介護者が利用者に1対1で業務を行うことが基本であることに鑑み、現在はコミュニケーション面や、外国人の権利擁護への配慮、また指導面で適切な体制を取ることが難しいとして外国人は行えない。しかし、
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