社会保障審議会の医療保険部会が29日開かれ、厚生労働省は、システムの不具合などで加入先の医療保険を「マイナ保険証」で確認できない患者に医療機関が医療費の全額の支払いを求めるのを防ぐための対応案を示した。審査支払機関にレセプトを請求するまでに加入先が分からなくても、「資格情報不詳」として医療機関に請求を認める。【兼松昭夫】
それへの反対意見はなく、厚労省は詳しい運用を医療機関などに近く周知する。遅くても8月には対応を切り替える方針。
厚労省案は、患者の加入先の医療保険を「マイナ保険証」で確認できなくても、マイナポータルの画面や従来の健康保険証で確認できれば診療報酬を請求できるようにするのが基本。
どちらも困難な場合は、氏名や生年月日、性別、住所などマイナンバーカードの情報(券面事項)や、加入している医療保険の名称などの「被保険者資格申立書」への記入を患者に求める。
医療機関の窓口では、医療費の本来の自己負担分を患者から受け取り、その後、審査支払機関にレセプトを請求する。患者がどの医療保険に加入しているかがそれまでに分からない場合は「資格
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