薬剤師の確保策が盛り込まれる2024年度からの第8次医療計画の策定に先立ち、厚生労働省は「薬剤師確保計画ガイドライン」を公表した。都道府県が実施する施策として、若手を確保したり、定着させたりする観点から病院で働く薬剤師の給与体系の見直しを促進することなどを例示している。【松村秀士】
厚労省が3月末に都道府県に通知した医療計画作成指針には、医療計画での医療従事者の確保の記載に当たって踏まえる観点として、薬剤師の就業状況の把握や地域の実情に応じた薬剤師確保策の実施などを新たに記載した。
そのため、都道府県はこの指針に基づいて薬剤師確保の取り組みを進める必要がある。取り組みに当たって第8次医療計画における薬剤師確保計画(期間は原則3年)を23年度に策定し、これに沿って薬剤師偏在対策を24年度に開始する。
厚労省がこのほど公表したガイドラインは、
(残り696字 / 全1071字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】