新たな感染症の発生・まん延時に必要な医療を提供できるようにするため、都道府県が医療機関や薬局、訪問看護事業所と締結する「医療措置協定」が2024年度に施行されるのに向けて、厚生労働省は、協定締結までの手順や、それに先立って行う「医療機関調査」(事前調査)の進め方などをまとめたガイドラインを各都道府県に通知した。【兼松昭夫】
厚労省は、ガイドラインと共に協定の「ひな形」や事前調査の調査票もまとめた。ガイドラインや協定の「ひな形」によると、事前調査は23年度前半に行い、感染症の発生・まん延時に医療機関が確保する病床の見込み数などを把握する。
ガイドラインや協定の「ひな形」によると、協定には「病床の確保(患者を入院させ必要な医療を提供)」や「発熱外来の実施」「後方支援」など、感染症の発生・まん延時に医療機関が行う医療措置の内容を、「流行初期期間」(感染症の発生が公表されてから3カ月程度をめど)と「流行初期期間経過後」(公表から6カ月以内をめど)とに分けて盛り込む。
病床確保の協定を結ぶ場合は、重症者用のほか、
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