厚生労働省は、持ち分有りから持ち分なし医療法人への移行計画の認定制度に対する期限が、これまでの2023年9月30日から26年12月31日に延長されたと各都道府県に19日付で通知した。【兼松昭夫】
移行計画への認定をこの日までに受けている医療法人のほか、認定申請中の法人も同じ取り扱いになるとしている。
認定医療法人制度は、持ち分有り医療法人が作った持ち分なしへの移行計画の内容が「妥当」と認められる場合、出資者の持ち分放棄に伴う医療法人への「みなし贈与税」の課税を特例で免除するなど税制面で優遇する仕組み。14年の医療法改正に伴い創設された。
医療法人の関係者に「特別の利益」を与えないことのほか、
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