厚生労働省は8日、医療機関が新型コロナウイルス感染症の後遺症専用の相談窓口を設置した場合でも「緊急包括支援事業」での補助の対象にならないことを都道府県に周知した。また、新型コロナの患者用の病床を確保した医療機関に支給する病床確保料の上限額をほぼ半分に減らす方針を改めて示すとともに、9月末までの具体的な支給額を明らかにした。【松村秀士】
この支援事業では、発熱時の受診相談窓口や新型コロナの陽性と判明された後の体調急変時に関する相談窓口の設置に限り、5月8日から9月30日まで引き続き補助の対象とする。相談窓口で多言語対応を行うために通訳者を雇用したり、資料を翻訳したりする経費も補助の対象に含まれる。
一方、一般的な相談を受け付ける窓口や、
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