厚生労働省は、倦怠感や微熱など新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩む患者への診療を5月8日以降、診療報酬の特例で評価する。新型コロナから回復したものの、診断から3カ月以上が経ち後遺症が2カ月以上続いている患者を診療すると、特定疾患療養管理料として3カ月に1回147点を算定できる。ただ、電話やオンラインによる診療は対象外。【兼松昭夫】
全国の地方厚生局などに27日付で事務連絡を出した。それによると、特例の適用は、新型コロナの後遺症の診療に対応できる医療機関として都道府県のリストに掲載されていることが条件。
厚労省は、新型コロナの後遺症の診療を行う医療機関のリストを28日までに作るよう各都道府県に2月に要請していた。それらのリンク先をまとめた全国版のリストを同省のウェブサイトに近く掲載する方針。
後遺症の診療は、
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