厚生労働省は、介護老人福祉施設(特養)の入所に関する指針を一部改正し、都道府県などに7日付で通知した。認知症があり意思の疎通が困難な場面が頻繁にあるなど在宅で生活するのが困難な場合には要介護1や要介護2でも入所を認める「特例入所」のルールを明確化した。【兼松昭夫】
特養への入所は原則、2015年4月以降、要介護3以上に限定されているが、居宅で日常生活を送るのが難しい「やむを得ない事由」がある場合は要介護1や要介護2の人も特例で入所できる。
「やむを得ない事由」に該当するケースとして、これまでの指針では、
(残り453字 / 全705字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】