後発医薬品のメーカーが業務停止命令を受けたことなどで代わりの医薬品を入手するのが困難な状況が続いているとして、厚生労働省は、医療機関や薬局が後発薬の使用割合を計算する際、供給が停止されている品目を計算対象から除外できる臨時措置の適用期限を3月末から9月末に延長した。【兼松昭夫】
地方厚生局などに13日付で事務連絡を出した。
それによると、厚労省に1月の時点で供給停止の報告があったうち、医療機関や薬局でよく使われる後発薬と、それらと同一成分・同一投与形態の54成分・637品目を4月以降、計算から除外できる。
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