会計検査院は13日、新型コロナウイルス感染症の入院患者の受け入れ医療機関に支給される病床確保料の上限と、コロナの入院患者を受け入れた場合の診療報酬の平均の差額に、医療機関や病床の種類によって大きなばらつきがあるとする検査結果を公表した。それを踏まえ、病床確保料の補填が診療報酬の損失分を上回ったり、逆に十分カバーできていなかったりするケースがあるとして、上限額の設定が適切かを検証し見直しを検討するよう、厚生労働省に求めた。【兼松昭夫】
新型コロナの病床確保料の支給は、感染者を受け入れるため、医療機関が確保したり休止したりした病床が対象。医療機関や病床の種類によって設定されている。特定機能病院が運営するICUの場合は1床当たり1日に最大で43万6,000円が支払われる。
会計検査院では、都道府県に指定されている「重点医療機関」426カ所を対象に、コロナ患者を受け入れた場合に支払われる患者1人・1日当たりの診療報酬の平均(金額ベース)と病床確保料の上限の差額を調べた。
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