社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の医療部会が28日に開いた会合では、地域医療連携推進法人に新たな類型を創設する方針を厚労省が示した。新類型では、個人病院や開業医などの個人の参加を新たに認め、病床の融通や業務連携の幅を広げる。ただ、新類型では、出資や貸し付けなど参加法人への「カネの融通」は認めない。年明けに召集される通常国会への医療法改正案の提出を目指し、できるだけ早く創設したい考え。【兼松昭夫】
地域医療連携推進法人は、2025年を見据えて都道府県が作った地域医療構想を達成するための選択肢の1つとして、17年4月に制度の運用が始まった。
病院や診療所、介護老人保健施設、介護医療院を運営する地域の複数の非営利法人が参加し、医療・介護の役割分担や連携を進める。厚労省によると10月1日現在、全国で33法人が都道府県の認定を受けている。
政府が21年6月に閣議決定した成長戦略フォローアップの工程表では、参加法人への資金融通など制度面・運用面の課題を把握し、22年度から見直しを行うこととされている。
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