中央社会保険医療協議会・薬価専門部会が26日に行った業界ヒアリングで、日本製薬団体連合会(日薬連)は、「乖離率が著しく大きい品目について薬価の補正を行うもの」とするとともに、適用ルールは実勢価改定と連動するものに限定すべきと主張。また、薬価改定の在り方の議論を行う時期にあるとの考えを示した。【ライター 設楽幸雄】
日薬連が求めた「適用ルールは実勢価改定と連動するものに限定」は、新薬創出等加算の累積額控除、長期収載品の薬価の改定(Z2、G1/G2)、薬価改定時の再算定などを適用しないというもので、前回改定の方式を踏襲する考え方だが、支払側からは、特に新薬創出等加算の累積額控除と長期収載品の薬価の改定は、実勢価改定に関連するものとして、適用すべきとの主張が行われている。
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