厚生労働省老健局老人保健課は、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いに関する事務連絡(13日付)を、都道府県の介護保険担当主管部(局)に出した。厚労省は、要介護認定の有効期間を12カ月間の範囲で従来の期間に合算できる臨時的な取り扱いを複数回適用することで「長期間にわたって被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価できない事態」を懸念しており、臨時的な取り扱いを廃止する方針だ。【新井哉】
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