厚生科学審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は19日、国内での使用が禁止されている大麻由来の医薬品について薬事承認を得た場合は輸入や製造、施用を可能とするよう、大麻取締法の見直しを提言する報告書をまとめた。【松村秀士】
報告書では、他の麻薬成分の医薬品と同様に、大麻やその成分についても麻薬取締法に基づく麻薬製造・製剤、流通、施用に関する免許制度の流通管理の仕組みの導入も求めている。
導入に当たっては、麻薬として適正に管理されるよう、
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