薬価差について議論した12日の厚生労働省の医薬品流通、薬価制度、産業構造に関する有識者検討会で、薬価差を認めないのであれば、購入価格で請求する方式に変更すればよいとの意見が出された。一方、薬価差の議論には、薬価差がどこにどれだけあるかのデータが必要との意見もあった。調整幅2%の根拠データも求められた。【ライター 設楽幸雄】
薬価差については、公定価格があるために生ずるものとして、公定価格をなくして、購入価格で償還する方式にすれば、薬価差はなくなるとの意見が出された。
業界団体からのヒアリングでは、日本製薬団体連合会(日薬連)が、欧州の仕組みを参考にして、「メーカー出荷価格が速やかに償還価格に反映され、流通当事者(卸、医療機関・薬局)が必要な経費を確保し得る仕組み」の検討を求めていた。
英独仏の3国では、償還価格を製造業者出荷価格とし、卸マージンや薬局マージンを公定する方式になっている。薬価差が生じない仕組みだ。
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