厚生労働省は、供給停止の後発薬と同じ成分・投与形態の医薬品について、後発医薬品使用体制加算などでの後発薬の使用割合の算出対象から除外することを認める臨時措置の終了時期を、従来の9月末から2023年3月末に再延長した。後発品の供給停止や出荷調整が頻発し、これらの製品を使用していた医療機関や薬局を中心に代替の後発薬を入手することが困難となっている状況を踏まえた措置。【松村秀士】
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