厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した入院患者に感染予防策を取って疾患別リハビリテーションを行った場合、疾患別リハビリテーション料と共に二類感染症患者入院診療加算として250点の算定を認める特例を決め、都道府県などに事務連絡を出した。10月1日から適用する。【兼松昭夫】
この特例は、日本リハビリテーション医学会の感染対策指針に沿って感染予防策を取ることが条件。リハビリテーション料の算定はいずれも1日1回認める。
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