看護職員の賃金を引き上げるため、看護職員処遇改善評価料が10月に新設されるのに先立ち、厚生労働省は、この加算の取り扱いに関する事務連絡を出した。全部で165通り設定する評価料のうち、どれを届け出るかを判断する際の根拠となる「看護職員等の数」に、育児・介護休業法に基づき休業を取得中の職員は含めないなどとする内容。【兼松昭夫】
事務連絡は27日付で、看護職員処遇改善評価料の詳しい取り扱いをQ&A形式でまとめた。
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