看護職員処遇改善評価料を10月に新設するのに先立ち、厚生労働省が5日付で公表した疑義解釈資料(その1)によると、この評価料を算定する医療機関では医師事務作業補助者などを賃上げの対象に加えることができるが、医療サービスを患者に直接提供しない一般の事務職員は対象にはならない。【兼松昭夫】
看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)以外に賃上げの対象に加えることができる職種として、厚労省は、看護補助者や理学療法士、作業療法士など21の職種と「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」を挙げている。
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