中央社会保険医療協議会は10日、看護職員らの賃金を10月以降に引き上げるための診療報酬の新たな仕組みを後藤茂之厚生労働相に答申した。看護職員処遇改善評価料として1日当たりの165通りの点数を新設し、看護職員や入院患者の人数に応じて最大で340点を入院料に上乗せする内容。新たな報酬は10月から運用を始め、1人当たり3%程度(月平均1万2,000円相当)の賃上げを目指す。【兼松昭夫】
賃上げは、▽救急医療管理加算を届け出て、救急搬送を年200台以上受け入れる医療機関▽三次救急病院-に勤務する保健師・助産師・看護師・准看護師(非常勤を含む)らが対象。ただ、厚労省は、看護補助者、理学療法士、作業療法士など22通りを賃上げの対象にすることも認める。
詳しい運用は
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