厚生労働省は、入院患者の家族による付き添いについての実態調査結果を3日の中央社会保険医療協議会・総会に報告した。2021年10-11月の状況で、病院から依頼することがあるが33%、医師の許可で認めることがあるが59%など、多くの病院が付き添いを認めている状況が明らかになった。診療側、支払側の双方から、病院からの事前の説明が重要との意見があった。【ライター 設楽幸雄】
入院時の家族による付き添いは、療養担当規則で原則として禁止されている。ただし、患者の病状により、あるいは治療への理解が困難な小児患者または知的障害のある患者の場合は、医師の許可を得て、家族などが付き添うことは差し支えない。
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