2022年度の診療報酬改定で新設された「感染対策向上加算1」の施設基準で実施が求められている合同カンファレンスについて、厚生労働省は、保健所と地域の医師会のいずれか、または両方が参加していない場合は当該カンファレンスに該当しないとの考え方を、疑義解釈資料(その19)で明らかにした。ただし、やむを得ない理由で保健所や地域の医師会が参加できず、書面などで後日、カンファレンスの内容を共有していれば該当するとしている。【松村秀士】
■カンファ内容、協議による決定可能
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