厚生労働省は、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインの改正点を都道府県などに通知した。事業費の上限を超える場合の個別判断事由の見直しが大きな柱。これまで事業費の上限を超過しても交付金が措置されており、財務省の審議会では上限機能の形骸化が指摘されていた。【川畑悟史】
同事業は地域支援事業の1つ。それぞれの自治体が高齢者の伸び率を勘案した事業費の上限内で事業を実施し、その枠内で交付金が措置される仕組み。ただ、新たな取り組みを行うなど一時的に費用が高くなることも想定される。市町村の事業の円滑な実施に配慮し、これまでの厚労省が定めるガイドラインでは、「一定の特殊事情」があれば、個別の判断で事業費の上限を超えても全額交付金が措置されていた。
だが、こうした対応について、上限額の形骸化が指摘されていた。財務省によると、相当数の保険者が3年続けて上限を超過していたという。今回のガイドライン見直しは、こうした指摘を踏まえたもの。
見直したガイドラインでは、
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