厚生労働省の作業部会は、標準治療が確立しているがん種類について小児がん拠点病院と同じ程度の医療を提供できる「類型1」の小児がん連携病院を2つに分類する方針を固めた。一定以上の症例数などの要件を満たす病院を類型の「1-A」、地域の小児がん診療を行う場合を「1-B」とする。これらの見直しの内容が、今夏に公表される整備指針の改定版に盛り込まれる見通し。【松村秀士】
小児がん連携病院は、小児がん拠点病院と連携しながら、地域での小児がん医療を集約する役割を担う施設。2021年10月1日時点で、全国に146カ所の病院が指定されている。
現在では、「類型1」のほかに、集約すべき特定のがん種の診療や限られた施設でのみ実施可能な治療を提供する病院(類型2)、小児がん患者らへの長期フォローアップの役割を担う病院(類型3)の3つに分類されている。しかし、23年4月からは、「類型1」が細分化され、計4つに類型化される見込み。
■「類型1-A」、新規症例が年20例以上必須
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