調剤業務の一部外部委託の対象を一包化とする取りまとめを行った厚生労働省のワーキンググループは、そうした薬局薬剤師の対物業務の効率化で目指すべき対人業務の充実では、医薬品医療機器等法で義務化された「調剤後のフォローアップ」を第1に挙げた。副作用疑いの発見、症状悪化の予防、服薬アドヒアランス向上などが見込まれている。推進には、対物業務だけで経営が成り立つ診療報酬も課題であることを指摘。対人業務評価に重点を置いた報酬の在り方を見据えている。【ライター 設楽幸雄】
薬局薬剤師の業務としての調剤後のフォローアップは、2019年の薬機法改正により義務化された。
「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」の取りまとめでは、調剤後のフォローアップは、▽適正使用の推進▽服薬アドヒアランス(患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受ける)の向上▽問題が生じた場合の受診勧奨、医療機関へのフィードバックが行える-などの効果が期待され、より充実させていくべき対人業務の1つとした。
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