厚生労働省は2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その14)で、「医師事務作業補助体制加算1」の施設基準に関する考え方を明確にした。院内に配置する医師事務作業補助者の勤務経験年数について、他の医療機関で勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上の場合は基準を満たしているとの解釈を示した。【松村秀士】
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厚生労働省は2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その14)で、「医師事務作業補助体制加算1」の施設基準に関する考え方を明確にした。院内に配置する医師事務作業補助者の勤務経験年数について、他の医療機関で勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上の場合は基準を満たしているとの解釈を示した。【松村秀士】
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