中央社会保険医療協議会は15日の総会で、看護職員の賃金を10月以降引き上げる新たな点数の要件の設定を巡る議論を始めた。支払側の委員らは、介護・障害福祉での賃上げと足並みをそろえ、医療機関の増収分の3分の2以上を基本給の引き上げ(ベースアップ)に充てる仕組みにするよう求めた。中医協では枠組みの具体化を引き続き進める。厚生労働省は、次回以降の総会で論点整理を行う方針を示した。【兼松昭夫】
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賃上げは、救急医療管理加算を算定して救急搬送を年200台以上受け入れている医療機関か、三次救急を行う医療機関のスタッフが対象で、2-9月分は補助金で1%程度(月4,000円相当)、10月分以降は新たに作る診療報酬で3%程度(同1万2,000円相当)引き上げる。
新たな診療報酬の枠組みは、介護・障害福祉の処遇改善を参考に具体化することとされていて、厚労省はこの日「賃上げに関するルール」を論点に挙げた。
介護・障害福祉や補助金による看護の賃上げは、増収分の3分の2以上を基本給か毎月支払われる手当の引き上げに充てる仕組み。賃上げの効果が継続されるようにするためで、
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