厚生労働省は9日、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」の報告書を公表した。任意入院を行う状態にない精神障害者が対象の医療保護入院について、入院中の患者が同意できる状態になった場合は、「速やかに本人の意思を確認し、任意入院への移行や入院治療以外の精神科医療を行うことが必要である」としている。【新井哉】
報告書では、医療保護入院について、任意入院につなげるよう最大限努力をしても本人の同意が得られない場合に選択される手段であるということを「再度明確にすべき」と記載。誰もが安心して信頼できる入院医療が実現されるよう、課題の整理に取り組み、具体的・実効的な方策を検討する必要性を挙げている。
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