厚生労働省は2022年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その12)で、医療機関や薬局がオンライン資格確認システムの導入を完了させれば、その日から「電子的保健医療情報活用加算」を算定できるとの考え方を示した。【松村秀士】
この加算は、オンライン資格確認システムを通じて患者の服用薬剤や特定健診の情報を取得し、それを活用して診療などを行った医療機関への評価で、22年度の診療報酬改定で新設された。初診料に7点、再診料や外来診療料にはそれぞれ4点を、月1回に限って算定できる。
ただ、初診で、当該患者に関する診療情報の取得が困難だったり、他の医療機関から当該患者の診療情報の提供を受けたりした場合、24年3月31日までは3点の加算となる。
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