厚生労働省は、このほど出した2022年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(Q&A)その1」で、従来の感染防止対策加算を名称変更し、再編した感染対策向上加算の施設基準の考え方なども明確化した。現時点での同加算1の施設基準では新型コロナウイルス感染症の「重点医療機関」、同加算2では「協力医療機関」、同加算3では「診療・検査医療機関」がそれぞれ該当すると説明。これらの医療機関は、ほかの全ての要件を満たせば算定が可能となる。【松村秀士】
22年度改定では、従来の感染防止対策加算1(390点)と同加算2(90点)を名称変更し、感染対策向上加算1-3の3段階評価に見直した。医療機関などでの感染防止対策の取り組みや地域での連携を推進するためで、点数は加算1が入院初日に限り710点、加算2は同175点、加算3は入院初日および入院期間が90日を超えるごとに1回につき75点。
また、加算2・3または新設の「外来感染対策向上加算」(患者1人につき月1回6点)を届け出ている医療機関に対し、感染症対策の助言を行った感染対策向上加算1の届出医療機関への評価として「指導強化加算」(30点)も新設した。
さらに、加算2・3の届出医療機関が、加算1を届け出る医療機関と連携体制を確保していれば算定できる「連携強化加算」(30点)や、地域での感染防止対策につながる情報提供体制を整備している場合に算定可能な「サーベイランス強化加算」(5点)も新たに作った。
出典:厚労省の資料
■カンファレンス、開催や参加の考え方も明示
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