中央社会保険医療協議会・総会は23日、一部看護職員の10月以降の収入を引き上げるための対応方法について、「入院・外来医療等の調査・評価分科会」(現在の「入院医療等の調査・評価分科会」)で調査・分析した上で、検討を進めることで合意した。診療報酬で対応するに当たって、技術的な検討を行う必要があるため。この日の議論では、一部の看護師に限った賃上げの実施に懸念の声もあった。【松村秀士】
2021年度補正予算では、賃上げ効果が継続される取り組みの実施を前提とし、▽救急医療管理加算を算定する救急搬送件数が年200台以上ある▽三次救急を担う-医療機関で働く看護職員の2-9月分の収入を1%程度(平均で月額4,000円相当)引き上げるための補助金を支給している。
また、22年度予算案の編成を巡り、後藤茂之厚生労働相と鈴木俊一財務相が21年12月22日に行った折衝では、22年度の診療報酬改定の本体改定率をプラス0.43%とし、このうち、看護職員の賃上げのために0.2%を充てることで合意。
その上で、政府の「公的価格評価検討委員会」の中間整理などを踏まえ、22年度診療報酬改定では補助金の支給対象の看護職員を対象に、10月以降の収入を3%程度(平均で月額1万2,000円相当)引き上げるための仕組みを創設することでも一致していた。
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