厚生労働省はこのほど、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者が発生した介護サービス事業所・施設等に対し、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用を助成する事業の周知徹底について、各都道府県に事務連絡した。【齋藤栄子】
「令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」は、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、事業所・施設等が必要なサービスを継続して提供するために必要な経費等を支援する制度。
例えば、訪問介護事業所を含む介護サービス事業所・施設等で感染者等が発生した場合やこれらの事業所・施設等が感染者等である利用者に対応した場合、▽緊急雇用にかかる費用や職員の割増賃金・手当などが補助対象となる▽補助の基準単価を超える必要がある場合は個別協議により基準単価を上乗せすることができる-などが明示されている。
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