診療所と200床未満の病院が対象の在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料、生活習慣病管理料と、疾患別リハビリテーション料について、2022年度診療報酬改定で、外来データ提出加算50点を新設する。診療所では、初のデータ提出加算となる。厚生労働省は、23年10月診療分をめどに届出を受け付ける方向で対応する。【ライター 設楽幸雄】
データ提出加算は、これまで病院の入院医療を中心に対象の拡大を図ってきた。入院医療を包括評価しているDPCの基本要件としている患者属性や病態、診療内容と該当する出来高点数などのデータの提出を、DPC病院以外にも求めるためだった。
また、病院については、入院データと併せて外来データを提出する場合の点数も設定していて、外来医療に関するデータ提出の評価も行っている。
20年7月時点では、全病院の63.0%、5,202病院がデータ提出加算を届け出ている。
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