大型チェーン薬局に対する調剤基本料の見直しにより、同一グループで処方箋40万回超または300店舗以上で、処方箋集中率85%以下を対象に、「調剤基本料3 ハ」(32点)が新設され、調剤基本料1(42点)が取れなくなる。また、「調剤基本料3 ロ」(16点)の対象に、300店舗以上の同一グループ薬局が加わり、300店舗以上の同一グループ薬局には大きな打撃となる。9日の中央社会保険医療協議会の答申で明らかになった。【ライター 設楽幸雄】
300店舗以上の同一グループ薬局で、これまでは、「調剤基本料2」(26点)や「調剤基本料3 イ」(21点)または「調剤基本料3 ロ」(16点)に該当せずに、「調剤基本料1」(42点)を届け出ていた薬局グループが、4月からは、「調剤基本料1」を届け出ることができなくなる。
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