2022年度の診療報酬改定では、不妊治療に関する新たな評価を作る。医療機関が一般不妊治療の際に医学的管理や療養上の指導などを行った場合に「一般不妊治療管理料」(250点)、不妊症の患者に人工授精を実施すればその診療報酬として1,820点の算定を可能とする。他にも関連の治療を評価することで、妊娠を望む人が有効で安全な治療を受けられるようにする。【松村秀士】
22年度改定で、人工授精などの「一般不妊治療」、卵子と精子、または胚を体外で取り扱うことで治療を行う「生殖補助医療」、「男性の不妊治療」の3分野に分け、診療報酬をそれぞれ作る。
「一般不妊治療管理料」は、入院しておらず、かつ一般不妊治療を実施している不妊症の患者に対して医学管理を継続的に行い、さらに療養上必要な指導を行った場合の評価。医療機関は、3カ月に1回に限り算定できる。施設基準は、産科・婦人科・産婦人科または泌尿器科を標榜する医療機関で、それらの診療科で5年以上の経験がある常勤医師を配置していることや、医療機関での不妊症診療の実績が年間20例以上あることなど。
■生殖補助医療管理料、対象年齢43歳未満
(残り1068字 / 全1551字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】