厚生労働省は1月31日の社会保障審議会・医療部会で、労働者派遣法施行規則の改正について報告した。新型コロナウイルス感染症への対応に関するものに限定した上で、「へき地」以外の地域にある臨時の医療施設への看護師らの労働者派遣を2022年度末まで認めるという見直し内容。ただ、通常の医療機関への労働者派遣を引き続き禁止していることから、それを認めるよう求める意見などが出た。【松村秀士】
この時限的措置は、新型コロナ患者の急増に対応するための人材確保策の1つで、同20日に施行された。「へき地」以外の地域にある臨時の医療施設への看護師らの労働者派遣に当たっては、事前の研修の実施が必要となる。また、直接雇用している医師や看護師らとの相互の意思疎通が十分に行われるよう必要な措置の実施が求められる。
■臨時の医療施設、適切な運営体制づくり求める声も
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