中央社会保険医療協議会・総会は28日、2022年度診療報酬改定の個別改定項目の内容の議論を引き続き進めた。保険薬局の調剤料の見直しで新設する「調剤管理料」で、日数段階制の評価を残すことに対し、支払側は「違和感を覚える」とし、今後のさらなる整理を求めた。また、同管理料の加算として新設する「調剤管理加算」は、見送るべきとの意見もあったが、今後の検証により改めて検討することで了承された。【ライター 設楽幸雄】
調剤管理料は、これまでの調剤料のうち、処方内容の薬学的分析、調剤設計などと、これまでの薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴管理などの業務を評価するものとして新設する。
その内服薬の点数評価を、1剤につき、「7日分以下」「8日分以上14日分以下」「15日分以上28日分以下」「29日分以上」と、日数に応じた4段階で行う。
調剤料では、これを5段階の区分で評価している。そこから1区分減らしながらも、日数段階制は残すことになる。
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