厚生労働省は、保険薬局の調剤料について、薬剤調製や取り揃え監査業務を評価する「薬剤調製料」と、処方内容の薬学的分析と調剤設計、薬歴管理などの業務を評価する「調剤管理料」に分けて評価することとし、26日の中央社会保険医療協議会・総会に提示した。薬剤調製料は固定点数とするが、調剤管理料では日数段階制を維持する。総会での議論は28日に行う。【ライター 設楽幸雄】
「薬剤調製料」は、これまでの調剤料で評価していたもののうち、薬剤調製と取り揃え監査業務だけを評価する点数となる。
そのため、内服薬についても、現行の日数段階制の点数ではなく、1剤当たりの固定点数での評価とする。
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