厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は24日、新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部(局)に出した。診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっているなどの場合は、自治体の判断で、検査を行わなくても臨床症状で診断したり、電話診療・オンライン診療の遠隔診療を積極的に活用したりすることができるとの見解を示している。【新井哉】
事務連絡では、今後、感染者が継続して増加した場合、これまで以上に多くの有症状者が外来を受診し、検査や受診に多くの時間を要する可能性があると説明。今後感染がさらに継続して急拡大した場合に備え、患者の症状や重症化リスクなどに応じて、適切な医療の提供が確保されるよう、自治体(都道府県、保健所設置市)の判断で、遠隔医療の積極的な活用などの対応が可能としている。
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