厚生労働省は、一時的に開設された診療所が職域単位での新型コロナウイルスワクチン接種の3回目以降の実施を予定している場合、廃止の届け出を不要とすることを都道府県などに事務連絡した。医療法上の臨時的な取り扱いとする。【松村秀士】
厚労省はこれまで、一時的に開設された診療所が職域接種を終えれば、速やかに廃止の届け出を提出するよう求めていた。しかし、オミクロン株による感染拡大により、ワクチン接種の体制を迅速に確保する必要があることから、廃止届け出の不要など職域接種での業務の簡素化を図る。
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