厚生労働省医政局長、健康局長、職業安定局長は、新型コロナウイルスワクチン接種会場への看護師・准看護師の労働者派遣に関する通知(14日付)を、都道府県知事、市町村長、特別区長に出した。【新井哉】
通知では、看護師・准看護師(看護職員)が行う「診療補助行為等」について、「医療機関への労働者派遣が原則禁止されている」としながらも、へき地の医療機関への看護職員の労働者派遣に加え、へき地以外についても、▽従事者▽場所▽期間-を限定して、労働者派遣を可能としていることを説明している。
例えば、従事者に関しては、看護職員が行う「診療補助行為等」のうち、予防接種法附則第7条第1項の規定による予防接種(コロナワクチン接種)に係るものに限定。場所に関しても、「コロナワクチン接種を行うへき地以外の病院又は診療所」(接種会場)に限定しているが、接種会場には「市町村が設置する特設会場、集団接種を行う医療機関、個別接種を行う医療機関のいずれも含まれる」との見解を示している。
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