厚生労働省は12日、中央社会保険医療協議会・総会に、コロナ対応で延長している診療報酬上の経過措置について、2022年度診療報酬改定後の取り扱いの考え方を示し、了承された。3月31日まで延長となっている新型コロナ感染症に関する重点医療機関、協力医療機関、患者受け入れ病床割り当て医療機関が対象の20年度改定時の経過措置は、22年度改定による新たな基準の設定に伴い終了とする。また、施設基準などの年間実績の取り扱いも、22年度改定で新たな施設基準などが設定され、終了となる。【ライター 設楽幸雄】
20年度改定時の経過措置で22年3月31日まで延長となっているのは、▽急性期一般入院料などの「重症度、医療・看護必要度」の該当患者割合の引き上げ▽回復期リハビリテーション料の実績指数の水準引き上げ▽地域包括ケア病棟入院料などの診療実績の水準引き上げ-などで、コロナ対応の重点医療機関、協力医療機関、患者受け入れ病床が割り当てられている医療機関の3類型のみが対象。
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