厚生労働省はこのほど、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針の改正案の概要を公表した。アレルギー疾患医療を提供する体制の確保については、医療従事者として歯科医師と管理栄養士を明記する。3月中旬に告示・適用する予定。【新井哉】
指針については、アレルギー疾患対策基本法第11条第6項で、厚労相は少なくとも5年ごとに検討を加え、必要に応じて改正するとされている。
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