【小濱介護経営事務所 代表 小濱道博】
1.介護職の9,000円相当の賃上げ対策
11月19日の臨時閣議で、新しい経済対策として「看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々」の、収入の引き上げが決定した。2022年2月から、介護職は収入を3%程度(月額9,000円)引き上げる措置を実施するとした。賃金引き上げの対象職種や配分方法については、社会保障審議会・介護給付費分科会にも報告があった。その交付要件は、現行の介護職員処遇改善加算の区分I-IIIを算定していることで、介護報酬請求額に対象サービスごとに設定した加算率を掛けて請求することになるようだ。
介護職員処遇改善加算を取得していることが算定要件のため、この加算を算定できない訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援事業所などは支給対象外となる。他の職員の処遇改善に充てることができるような柔軟な運用を認めるとされたため、介護職員等特定処遇改善加算同様に、多職種職員の賃金アップも想定される。
この交付金は半年で終了して、以降は、介護職員等特定処遇改善加算への統合も視野にあるようだ。ということは、秋口に再び処遇改善加算関連の報酬が改定される可能性がある。場合によっては、介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の一本化などもあるかもしれない。依然として、制度改正の動きが騒がしい。
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