厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部は、3日に開催された社会保障審議会障害者部会(第123回)で、「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直し」に関する中間整理案を示した。来年の通常国会に提出予定の児童福祉法改正案を見据え、「児童発達支援」について、「医療型」と「福祉型」を一元化する方向性を提示し、「全ての児童発達支援事業所において肢体不自由児以外も含めた障害児全般に対する支援を行うべきである」としている。【新井哉】
中間整理案では、「児童発達支援事業・放課後等デイサービスの在り方」として、▽健康・生活▽運動・感覚▽認知・行動▽言語・コミュニケーション▽人間関係・社会性-の5領域全体をカバーした上で、「特に重点を置くべき支援内容を決めていく『総合支援型』(仮称)を基本型とする方向で検討する必要がある」と記載。特定領域のプログラムに特化した支援のみを行う事業所の場合でも、「専門性の高い有効な理学療法、作業療法、言語療法等の発達支援」については、「特定プログラム特化型」(仮称)として位置付ける方向で検討する必要性を挙げている。
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