中央社会保険医療協議会・総会は3日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な評価を継続することでおおむね一致した。診療側の委員は、平時から有事に備えた人員の確保を促すような評価の充実を求めたほか、多くの医療機関での感染症対策が進むように感染防止対策加算の施設基準の緩和の必要性を強調した。【松村秀士】
厚生労働省は、新型コロナに関する医療機関への支援として、さまざまな特例措置を講じている。例えば、特定集中治療室管理料などを算定する病棟に入院している新型コロナの重症患者を治療した医療機関への評価を2倍に引き上げているほか、中等症II以上の患者への治療の場合は救急医療管理加算1(950点)の2倍相当(約2万円弱)の加算を算定できるようにしている。
また、新型コロナの入院患者を診療した医療機関は、同加算1の4倍の3,800点、中等症II以上の診療なら6倍の5,700点を算定することができる。
厚労省は総会で、これらの診療報酬上の特例措置の今後の取り扱いを論点として示した。
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