厚生労働省は、26日の中央社会保険医療協議会・総会に、調剤基本料のうち最も低い評価で敷地内薬局を対象とする特別調剤基本料(9点)について、該当性判断が困難な事例5例を挙げ、敷地内薬局の評価を論点として提示した。診療側、支払側の双方から厳しい意見が噴出。調剤料や薬剤料の減算、グループ全体の評価引き下げ、医科点数表の調剤料適用などの具体策が挙げられた。【ライター 設楽幸雄】
特別調剤基本料の9点は、調剤基本料1(42点)、調剤基本料2(26点)、調剤基本料3(イ21点、ロ16点)に比べて、非常に低い点数となっている。
適用となるのは、「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係有り」かつ「処方箋集中率70%超」、または、「調剤基本料の届出を地方厚生局に行わなかった場合」で、ほとんどが敷地内薬局。
この特別調剤基本料を算定する薬局数は、2020年度6月時点で全薬局の0.6%。保険薬局数は約6万だから360程度となる。かなりの数で、構成割合は前年度の0.2%から3倍に増加した。
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