厚生労働省は29日、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定案を、有識者会議に示した。コロナ禍の経験が指針に踏まえられていないとして、指針冒頭の「オンライン診療を取り巻く環境」に追記を求める声が構成員からあったほか、情報セキュリティーなどについて議論が十分できていない点を厚労省が整理し、次回以降の改定の課題とする。改定案の修正は、議長一任とすることで了承された。【齋藤栄子】
「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」に示された改定案では、「日頃より直接の対面診療を重ねている等、患者と直接的な関係が既に存在する医師」を「かかりつけの医師」とし、初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこととした。
「かかりつけの医師」以外の医師が初診からオンライン診療を行おうとする場合には、医師が患者の医学的情報を十分に把握できる場合を除いて、▽医師-患者間で映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状および医学的情報を確認する「診療前相談」を行う▽診療前相談は、診断、処方その他の診療行為は含まない-ことなどを、用語の定義に加えた。
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