厚生労働省は26日、診療した患者の病態や医療内容などに係るデータを提出した医療機関への評価の在り方を、中央社会保険医療協議会・総会で論点として挙げた。外来・在宅医療、リハビリテーションなどの機能や役割を適切に分析するため、2022年度の診療報酬改定での評価を想定した提案だが、診療側は慎重な検討を求めた。【松村秀士】
現在の診療報酬の仕組みでは、病院が患者のデータを厚生労働省に提出した場合にデータ提出加算を算定できる。これまでの累次の診療報酬改定では、その加算の届け出を要件とする入院料が拡大。前回の20年度改定により、回復期リハビリテーション病棟5・6や療養病棟を届け出ている許可病床数200床未満の病院もデータの提出が必須となった。
これらも影響し、20年度に同加算を届け出ている病院数は約5,200施設で、5年前よりも2,000施設余り増加。20年7月時点で、全ての病院の6割超が届け出ていた。
出典:中医協・総会(2021年11月26日)の資料から抜粋
また、厚労省に提出されるDPCデータを基に、入院医療を提供する医療機関の機能や役割を分析することができるほか、そのデータの各様式の情報を組み合わせることによりさまざまな分析も可能となる。
一方、外来や在宅医療、リハビリテーション医療のデータに関しては、診療報酬改定の結果検証に係る特別調査で施設基準の届け出状況などを調べているが、患者の属性や病態といった情報の提出を医療機関に求めていない。
■「要件化は実態を無視した暴論」-診療側
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