厚生労働省は26日の中央社会保険医療協議会・総会に、調剤報酬で対物業務評価の中心と見られている調剤料について、業務内容を(1)患者情報等の分析・評価(2)処方内容の薬学的分析(3)調剤設計(4)薬剤の調製・取りそろえ(5)最終監査(6)調剤録の作成-に区分した上で、(1)-(3)は「対人業務的な要素を含んでいる」として調剤料評価から切り離す方向で論点を提示し、診療側が支持した。支払側は、調剤基本料や薬学管理料で評価されている部分もあるとし、議論が必要との姿勢。【ライター 設楽幸雄】
調剤報酬については、対物業務から対人業務へと評価の在り方の構造転換が進められているが、厚労省は、技術料に占める「調剤料」の割合は減少傾向にあるものの、「引き続き50%を超えている」と指摘。
一方で、対人業務を評価する「薬学管理料」は、「20%程度」であることを資料で示した。
また、調剤料で評価している業務内容6項目のうち、▽「患者情報等の分析・評価」は、お薬手帳や後発医薬品の希望の有無、薬剤服用歴などに基づく薬学的分析▽「処方内容の薬学的分析」は、処方箋記載内容の確認や処方薬の薬学的分析、患者情報に基づく薬学的分析-であるとし、「調剤設計」と共に、「対人業務的な要素を含んでいる」と指摘した。
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